No.252


【雑学】特別徴収と普通徴収

副業分の税金は個人で支払いたい

 確定申告を行うことで、その翌年度の住民税と所得税が決定される。
 サラリーマンの場合は会社が行ってくれるので基本必要ないけど、何らかの税金免除や副収入などがあった場合は届け出は自分で行う必要が出てくる。

 通常、何も考えずに確定申告してしまうと、会社の給料以外の収入分も会社の給料から天引きされてしまう。これを「特別徴収」という。
 でも、何らかの理由で副収入を会社に知られたくないケース、会社の就業規則に違反とかそういうのはおいといて、例えば遺産だったりとかもあると思う。
 そういうときは申請書にひとつ印をするだけで、給与以外の収入は個人的に税金を払うことができる。これは「普通徴収」という。

 「特別徴収」と「普通徴収」は併用できるので、使わない理由はない。


東京都中野区の例

 例として中野区を上げたが、基本的に市区町村で変わることはない。

所得税の確定申告と住民税の申告について 給与天引きと個人納付の併用は

 「給与天引きと個人納付の併用は」の項目に以下のように書かれている。

給与以外にも収入があり、その分にかかる住民税だけ会社を通さず個人で納付することを希望する場合は、確定申告書第二表に「給与・公的年金等に係る所得以外(4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法」を選択する欄がありますので、「自分で納付(普通徴収)」を選んでください。給与からの天引きとは別に、個人納付するための納税通知書をご自宅にお送りします。

申請方法

 前述の中野区の説明通り、確定申告用紙の「確定申告書第二表」の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択するだけでOK。 

 国税局の資料の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にある図を引用すると

給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

 となる。

 簡単簡単。