No.191
【法人登記】役員の重任登記
重任登記、忘れる、ダメ、絶対
役員の重任登記。起業した人間にとってこれほど厄介かつ面倒くさい手続きは無いだろう(断言
申請を忘れて放置すると商法違反で前科はつくわ高い罰金は払うわで酷いことになるので、忘れずに行おう(泣
手続きの期日
定款に定められた役員の任期が過ぎたら、取締役会および株主総会で役員の再任を再度決議する必要がある。
取締役会および株主総会で役員の再任が決まったら、2週間以内に登記を行う必要がある。
手続きに必要な書類
基本的に以下の書類が必要になる。
- 株式会社役員変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 代表取締役の互選書
- 取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書(監査役がいれば)
- 代理人委任状(代理人に申請を委託するなら)
- 定款(役員の任期を変更したりすると必要になる可能性があるとのこと)
- OCR用紙(登記内容)
申請書は下記の法務局のホームページからダウンロードできる。
記入例もPDFで用意されているので参考になる。
小規模の会社だと役員が全員重任することが多いだろう。その場合は「5-3-1 一般社団法人役員変更登記申請書(役員全員が重任した場合)」を利用すればOK。
手続きに必要な経費
登録免許税として10,000円の収入印紙が必要。